知っておいたほうが良い3種類の契約とは?
私たち不動産会社と契約し、不動産を売却するにあたって、大きく3種類の契約があることをご存じでしたか?
「どのように売っていきたいか」によって、適した契約が異なります。
売却方針をきちんと踏まえて、ご自分の意志で選ぶようにしましょう。
1専属専任媒介契約
窓口 | 当社のみ |
良い点 | 不動産会社 ・自社取り扱いのみの不動産になるため、売却に力が入る。 売主様 ・窓口が1つなので、不動産の状態を把握しやすい。 ・弊社とのみやり取りすればよいので面倒が少ない。 |
悪い点 | 売主様 ・1つの不動産会社の力に頼らねばならない。 |
注意 | 売主様の自己発見取引は不可。 |
指定流通機関への登録 | 媒介契約締結後5日以内に指定流通機構へ登録が必要。 |
業務状況の報告義務 | 1週間に1回以上 |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 ※3ヶ月毎に更新可能 |
2専任媒介契約
窓口 | 当社のみ |
良い点 | 不動産会社 ・自社取り扱いのみの不動産になるため、売却に力が入る。 売主様 ・窓口が1つなので、不動産の状態を把握しやすい。 ・弊社とのみやり取りすればよいので面倒が少ない。 |
悪い点 | 売主様 ・1つの不動産会社の力に頼り切らなければならない。 |
注意 | 売主様の自己発見取引は可能。 |
指定流通機関への登録 | 媒介契約締結後7日以内に指定流通機構へ登録が必要。 |
業務状況の報告義務 | 2週間に1回以上 |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 ※3ヶ月毎に更新可能 |
3一般媒介契約
窓口 | 複数の不動産会社 |
良い点 | 不動産会社 ・広い地域に発信できるため売却に繋がりやすい。 売主様 ・複数の不動産会社に依頼できるので、比較ができる。 |
悪い点 | 売主様 ・複数の不動産会社とやりとりを行わなければならないた め、管理しづらく、面倒が多い。 ・不動産会社によっては、自社物件よりも売却の優先順位 を下げられる場合がある。 |
注意 | 売主様の自己発見取引は可能。 |
指定流通機関への登録 | 媒介契約締結後7日以内に指定流通機構へ登録が必要。 |
業務状況の報告義務 | 2週間に1回以上 |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 ※3ヶ月毎に更新可能 |
まずは、不動産売却アシストに相談する。